感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
制定 令和4年10月
1 本指針の作成の目的(基本的考え方)
感染等防止に留意し、感染等発生の際にはその原因の速やかな特定、制圧、終息を図ることは、事業所にとっては安全対策上及び利用者へのサービスの質を保つ上に重要である。感染等防止対策 を全職員が把握し、安心、適切な医療の提供ができるように本指針を作成する。
2 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための体制
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の対策を推進するため、たすケア訪問看護ステーション内に感染防止対策委員会を設置し、事業所内の課題を把握し、改善策を講じる。
1)委員会の構成メンバー
代表、看護師 等
2)委員会の開催 定例会議及び緊急時の臨時会議を開催する。
3)委員会の実施内容
① 感染対策マニュアルの作成・見直し
② 感染防止対策に関する資料の収集と職員への周知
③ 職員研修の企画・開催
④ 感染発生時は速やかに事業所長に報告する。発生の原因を究明し、改善策を立案・実行し、
職員への周知徹底を図る
⑤ 委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行なう
3 職員研修に関する基本方針
- 感染防止対策の基本的考え方及び具体的対策について、職員に周知徹底を図ることを目的に
実施する。
2)研修は年1回以上全職員を対象に開催する。また必要に応じて随時開催する。
4 感染等防止対策
利用者、患者、職員を感染から守る基本的予防法である「標準予防策(スタンダードプリコーション)」 を徹底する。標準予防策は、汗を除く全ての血液・体液、分泌物、排泄物、創傷のある皮膚・粘膜は伝播しうる感染性微生物を含んでいる可能性があるという原則に基づいて行われる標準的な予防策である。 【標準予防策の主な内容】
1)手指衛生(手洗い、手指消毒)
2)個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用
3)呼吸器衛生(咳エチケット)
4)環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)
5 感染症及び食中毒発生時の対応について
- 利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑う時は速やかに事業所長に報告すること。
事業所長は必要な指示を行うこと。
- 職員は感染症や食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じた時は事業所内において速やかな
対応を行わねばならない。また、利用者の状態に応じ、協力病院を始めとする地域の医療機関等との連携を図るなど適切な措置を講ずること。
- 感染症や食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの利用者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録すること。
- 事業所長は次の①、②、③の場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は
食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求める等の措置を講ずること。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤者が
1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる者が10名以上又は
全利用者の半数以上発生した場合
- ①及び②に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、
特に事業所長が報告を認めた場合
5)4)の報告を行った場合においては、その原因の究明に資するため、当利用者の診察医(主治医)
と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。
6)日ごろから、感染症又は食中毒の発生またはまん延を防止する観点から、職員の健康管理を
徹底し、職員や来訪者の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずること。
7)なお、医師が、感染症法、結核予防法、または食品衛生法の届出基準に該当する利用者又は
その疑いのある者を診断した場合には、これらの法律に基づき保健所等への届出を行うこと。
6 感染症対策マニュアル等の整備と活用
1)感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に常に努める。
2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。
3)「介護職員のための感染対策マニュアル」「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染
対策マニュアル(入所系・通所系・訪問系)(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。
7 本指針の閲覧に関する基本方針指針は公表し、利用者、家族、職員等がいつでも自由に閲覧することができる。
以上