ケアマネジャーさんから頂くよくあるご質問
Q 2ヶ所の訪問看護ステーションによるリハビリは受けれますか?
Q 2ヶ所のステーションが入っており、Aステーションは看護師の訪問でBステーションが理学療法士等の訪問の場合、Bステーションの定期的な看護師訪問は無しでも良いか?
A おおよそ事業所から約30分圏内となります。緊急対応時の事を考慮し約30分圏内としております。ご理解いただけますと幸いです。詳細にはお問い合わせ下さい。
A 看護師は7名(常勤・非常勤含め)理学療法士:常勤2名 作業療法士:常勤1名 言語聴覚士: 2名(1名産休中)
A 申し訳ありません。定期的な訪問は承っておりません。緊急対応体制加算の届出をしている事業所になりますので、緊急時24時間365日何かありましたら相談・訪問を実施しております。こちらについては何なりと相談下さい。
A サービス提供体制加算や看護体制強化加算は対象外となります。緊急時訪問看護加算や特別管理加算、初回加算は対象の方は費用の発生はございます。
A 高齢の利用者様が多いです。在宅看取りも一月から二月に1回のペース実施しております。指定難病や悪性腫瘍の方などのケアも多く実施させていただております。精神疾患や小児の方もお受けしております。
A 計画にない緊急訪問を行った場合、一月以内の1回目は算定できないが2回目以降は加算算定ができます。
Q 2ヶ所の訪問看護ステーションによるリハビリは受けれますか?
A ケアプランに基づいていれば複数事業所から訪問看護(リハビリ)受けることができます。但し、同日に2ヶ所の訪問看護によるリハビリを受ける際、両方の事業所合算して40分を超える場合、両方の事業所は減算対象となります。
例)Aステーション40分(訪看Ⅰ5・2超×2回)Bステーション40分(訪看Ⅰ5・2超×2回)となる。
A 介護保険の場合、特別管理加算の算定や主治医が退院日の訪問看護が必要と認めた場合は算定できます。医療保険の場合、厚生労働大臣が定める疾病等(別表7)・状態等(別表8)や主治医が退院日の訪問看護が必要と認めた場合は退院支援指導加算の算定ができます。退院日以降の初日が対象日となります。
Q 2ヶ所のステーションが入っており、Aステーションは看護師の訪問でBステーションが理学療法士等の訪問の場合、Bステーションの定期的な看護師訪問は無しでも良いか?
A 理学療法士等による訪問看護は看護業務の一貫として行っている為、対象のステーションの看護師は利用者の状態を把握した上で看護師に代わり理学療法士等の訪問を実施させることができる為、定期的な訪問が必要となります。
A 適用になります。但し、同じ職種が2時間空けずに訪問看護を実施した場合は合算する必要があります。(緊急の訪問看護の場合は除く。)また、准看護師による訪問看護が含まれる場合には准看護師の訪問看護費が適用となる。他の職種(看護師と理学療法士等)の場合は、職種ごとそれぞれ算定ができます。